物件の売却を検討の方
1.まずは物件の査定から
物件の査定は、「実地査定」と「簡易査定」があります。
「実地査定」とは現地へ赴き物件の現況等を確認し査定します。(建物な場合は内観を確認いたします)
「簡易査定」とはメールや電話・FAXにて詳細に聞き取りを行い査定します。「簡易査定」はおおよその目安ですので、正確な査定をご希望の場合は「実地査定」をお勧めします。(いずれにしても実地査定を行わなければ次のステップには進めません)
2.不動産会社と媒介契約の締結
物件の売却にあたって「媒介契約」を締結します。その後、「査定金額」を基に「希望売却額」や物件の引渡し時期をお客様と当社で打合せし、販売活動の方針を決定します。なお、媒介契約には次の3つの種類があります。
■専属専任媒介契約
1社の不動産会社に売却を依頼するもので、自ら発見した買手であっても売買契約を締結することはできません。つまり、売却を完全に任せることになるので、不動産会社の責任は重く、熱心な販売活動を行うことになります。
依頼者に対して1週間に1度以上の文書による報告義務があります。契約有効期間は3ヵ月 以内です。
■専任媒介契約
1社の不動産会社に売却を依頼するものですが、上記「専属千人媒介契約」とは違い、自ら発見した買手と売買契約を締結することもできます。しかし、この場合には不動産会社の売却活動にかかった費用負担は生じます。
依頼者に対して2週間に1度以上の文書による報告義務があり、契約の有効期間は3ヵ月以内です。
■一般媒介契約
複数の不動産会社に売却を依頼するもので、自ら発見した買手と売買契約を締結することもできます。なお、これには依頼する他の不動産会社名を明示する「明示型」と明示しない「非明示型」とがあります。契約の有効期間は3ヵ月以内です。
3.物件の販売活動
お客様と当社で打ち合わせた「希望売却額」「物件の引渡時期」「広告方法」などに沿って販売活動を開始します。 この販売活動はお客様のご協力が不可欠です。外観や内部の写真撮影・内見のときの立会いなどにご協力ください。
また、オープンハウスをご了解いただける方はその準備などにご協力ください。
4.買主様と売買契約
買主が決まりましたら物件価格・引渡し時期の確認のために「売買契約書」を作成し、売主買主の双方が記名押印し保管します。契約書は当社が作成します。このとき通常5〜10%程度の手付金を買主様より受領いたします。
5.いよいよ物件の引渡し
引渡しの準備が整いましたら残代金の決済と引き換えに物件の引渡しを行います。居住用建物の買換えの場合はこの時までに次の住宅を決めておかないと仮住まいとなりますのでお客様に負担が掛かります。
6.売却後の確定申告
不動産売却の結果、利益が出た場合にはその売却益(譲渡所得)に対して所得税・住民税がかかることがあります。 居住用不動産の特別控除など確定申告をしなければ受けられない控除や特例がございますので、必ず必要書類を揃えて税務署または税理士等にご相談ください。